千葉地方裁判所木更津支部 昭和50年(ワ)62号 判決 1978年3月27日
主文
一 被告は
(一) 別紙物件目録の(一)ないし(三)、(二)及び(一二)記載の各土地につき、いずれも被告のためにした別紙登記目録の(一)記載の各所有権移転登記の
(二) 別紙物件目録の(四)ないし(一〇)及び(一三)ないし(一七)記載の各土地につき、いずれも被告のためにした別紙登記目録の(二)の(1)記載の各抵当権設定登記及び同目録の(二)の(2)記載の各所有権移転請求権仮登記の
(三) 別紙物件目録の(一八)記載の建物につき、被告のためにした別紙登記目録の(三)記載の高橋又蔵持分全部移転請求権仮登記及び同目録の(四)記載の高橋又蔵持分抵当権設定仮登記の
それぞれ抹消登記手続をせよ。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
1 主文一、二項と同じ。
2 主文二項につき仮執行の宣言。
二 被告
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 別紙物件目録記載の各不動産(以下本件不動産という。)は、いずれも原告の所有(但し、同目録の(一八)記載の建物については持分三分の二)である。
2 しかるに、本件不動産にはいずれも被告のために主文一項記載の登記がなされている。
3 よつて、原告は被告に対し、本件不動産の所有権に基づき、主文一項記載のとおりの抹消登記手続を求める。
二 請求原因に対する認否
請求原因1、2の各事実は認める。
三 抗弁
1 訴外中山八郎(以下訴外中山という。)は、昭和四九年九月二七日、原告のためにすることを示して、被告との間において次のとおりの契約を締結した。
(一) 貸主を被告、借主を原告とする消費貸借契約
(1) 金額一、〇〇〇万円
(2) 弁済期昭和四九年一二月二〇日
(二) 右債務を担保するため
(1) 別紙物件目録の(一)ないし(三)、(二)及び(一二)記載の各土地につき譲渡担保設定契約
(2) 同目録の(四)ないし(一〇)及び(一三)ないし(一七)記載の各土地並びに同目録の(一八)記載の建物(但し、持分三分の二)につき抵当権設定契約及び代物弁済予約契約
契約及び代物弁済予約契約
2 原告は訴外中山に対し、右各契約をなすにつき必要な代理権を授与した。
2′ 仮に原告が直接訴外中山に右代理権を授与しなかつたとしても、原告はその養子である訴外高橋好延(以下訴外好延という。)に対し、その所有不動産についての一切の管理処分権を与えていたところ、訴外好延は訴外中山に対し、前記代理権を与えた。
3 仮に訴外中山に代理権がなかつたとしても。
(一) 原告は訴外中山に対し、原告の実印と権利証を交付することにより、第三者に対して訴外中山に代理権を与えた旨を表示した。
(一)′ 仮に原告が直接訴外中山に右実印等を交付しなかつたとしても、前述のように原告から一切を委されていた訴外好延がこれらを訴外中山に交付した。
(二) 被告は、訴外中山が原告の実印、権利証を持参していたので、訴外中山に代理権があると信ずべき正当な理由があつた。
(三) したがつて、原告は民法一〇九条、一一〇条により訴外中山の行為につき責任を免れない。
四 抗弁に対する認否
抗弁2、2′、3の(一)、(一)′及び(二)の各事実はいずれも否認する。
第三 証拠(省略)
物件目録
(一) 君津市小山野字六反目二四六番
山林 一、一五〇平方メートル
(二) 同所二四七番
山林 一一九平方メートル
(三) 同市小山野字上郷四六〇番
宅地 二一・四八平方メートル
(四) 同所四六一番一
田 七二平方メートル
(五) 同所四六一番二
田 二六平方メートル
(六) 同所四六一番三
田 三〇〇平方メートル
(七) 同所四六二番一
田 一六平方メートル
(八) 同所四六二番二
畑 一九五平方メートル
(九) 同所四六三番一
畑 一、七一五平方メートル
(一〇) 同所四六三番二
田 一、〇一一平方メートル
(一一)同所四六四番一
山林 二、七〇四平方メートル
(一二) 同所四六四番二
山林 二五一平方メートル
(一三) 同市小山野字中入四六五番一
田 六五平方メートル
(一四) 同所四六五番二
田 四・二三平方メートル
(一五) 同所四六六番一
田 六二一平方メートル
(一六) 同所四六六番三
田 五八平方メートル
(一七) 同所四六七番一
田 一、〇四一平方メートル
(一八) 同市小山野四六〇番地所在
家屋番号四六〇番二
木造瓦葺平家建居宅一棟
床面積一〇一・二八平方メートル
登記目録
千葉地方法務局木更津支局昭和四九年一〇月一日受付
(一) 第二二七六七号所有権移転登記
(二)(1) 第二二七六八号抵当権設定登記
(2) 第二二七六九号所有権移転請求権仮登記
(三) 第二二七七一号高橋又蔵持分全部移転請求権仮登記
(四) 第二二七七〇号高橋又蔵持分抵当権設定仮登記